台風や地震で災害救助法が適用されたときの損害保険の契約内容照会や保険料の支払いなどについて

自然災害 損害保険の請求の仕方

台風や地震で甚大な被害を受けたとき、災害救助法が適用されます。

そのとき、加入している火災保険や自動車保険・傷害保険などの損害保険はどのように請求したらよいのでしょうか。

また、継続手続きなどができない場合はどうしたらよいのでしょうか?

災害救助法とは

災害救助法とは、甚大な自然災害が発生したときに、国が率先して救助活動や援助活動を行い、社会秩序を守るために、昭和22年に制定された法律です。

台風による大雨・強風が原因で洪水が起こったり、土砂崩れが発生したりした場合に災害救助法が適用されますが、最近では毎年のように日本各地で甚大な自然災害が発生していますので、1年に何度も適用されています。

保険証券などを紛失しても損害保険の契約内容照会ができる

火災保険や自動車保険、傷害保険などの損害保険は、通常であれば保険会社に連絡をして、事故の詳細を報告し、損害状況を確認したうえで保険金の支払いの可否が問われます。

しかし、災害救助法が適用されるような自然災害の場合、保険金請求の手続きに必要な保険証券や、振込先の預貯金通帳、印鑑などを紛失している場合も少なくありません。

過去に災害救助法が適用された場合、損害保険協会では、どのような契約内容か照会できるようにしてきました(自然災害等損保契約照会センター)。

自然災害等損保契約照会センター

災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。

なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。詳細は下記のリンク先をクリックしてご覧ください。

※受付時間 9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)

フリーダイヤル 0120-501331

>>>自然災害損保契約照会センターについて

保険料の支払いや継続手続きの猶予

以下は、平成30年7月の豪雨災害(九州~東海地方)で適用された災害救助法に対して損害保険協会が発表した内容です。

災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施することとしました。

継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

まとめ

台風や地震などで甚大な被害を受けたとき、災害救助法が適用されることがあります。

災害救助法が適用されたとき、火災保険や自動車保険、傷害保険などの損害保険について、特別な措置がされることを損害保険協会が発表しています。

具体的には、

・保険証券などが紛失したときの契約内容照会ができる
・保険料の支払い、継続手続きの猶予

この2つが可能になります。

大規模災害の被害に遭ってしまったとき、保険の請求をするまで時間も余裕もないことが多く、中には諦めてしまう人もいますが、身の安全が確保されたらで構いませんので、必ず加入している損害保険の確認をしましょう。

受け取れる保険金がその後の生活の立て直し費用に役立つこともありますから。

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