台風などの自然災害で災害救助法が適用されたときの生命保険の受け取りと保険料の支払いについて

災害と生命保険 生命保険の請求の仕方

台風や地震などの自然災害で甚大が被害が出たとき、災害救助法が適用されることあります。

災害救助法が適用されたとき、保険証券や印鑑がない場合に保険金の請求はできるのでしょうか?

災害救助法とは

災害救助法とは、甚大な自然災害が発生したときに、国が率先して救助活動や援助活動を行い、社会秩序を守るために、昭和22年に制定された法律です。

風水害,地震,津波,火災,噴火,土砂災害,大雪などの災害に際して,国が迅速かつ適切な被災者の救助活動を行ない,社会秩序の保全をはかることを目的とする法律。
救助は地方公共団体,日本赤十字社などの協力を得て各都道府県知事が行なうこと,その期間,方法,程度に関して必要な事項は政令で定めることなどが規定されている。
救助活動は,市町村の人口に応じて定められた数以上の世帯の家屋が滅失したときに行なわれる。
活動内容は,避難所や応急仮設住宅の設置,食料や飲料水の支給,衣服,寝具など生活必需品の支給,医療行為,被災者の救出,埋葬などである。
救助にかかる費用は都道府県や国が負担する。災害救助組織については災害対策基本法に別途定めがある。

引用:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より

災害救助法が適用になるほどの自然災害が発生したとき、加入している生命保険の保険金の受け取りや、保険料の支払いは一体どうなるのでしょうか。

災害救助法が適用になったときの保険金の受け取りについて

災害救助法が適用になるほどの自然災害では、多くの人たちが生命保険の保険金や給付金(入院・手術)の申請を行います。

しかし、甚大な自然災害の場合、通常の請求手続きに必要な保険証券や預貯金通帳・印鑑などが手元にない場合もあります。

過去に起きた台風や地震の災害時には、災害救助法が適用されたことにより、生命保険協会がその手続きについて「簡素化」を図ることを決めています。

以下は、平成30年7月に発生した九州・四国・中国・関西・中部地方で発生した豪雨被害で、生命保険協会が取り決めた内容です。

生命保険会社では、災害により災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。

保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。

このように、災害救助法が適用された地域を対象に、保険金の請求手続きなどを簡素化して、保険金を受け取りやすくする措置が取られます。

実際に、私が経験した中では、東日本大震災の際に、保険証券や印鑑がない場合でも、保険会社の所定の手続きを踏めば保険金の受け取りができたケースがありました。

詳しくは、生命保険協会のホームページや加入している保険会社のホームページを確認してください。

災害救助法が適用になったときの保険料の支払いについて

生命保険協会では、災害救助法が適用された地域に対して、保険金の手続きの簡素化だけでなく、保険契約にともなう保険料の支払いについても次のような措置を講じています。

保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。

なお、詳細については生命保険協会のホームページおよび、加入している保険会社に確認するようにしましょう。

災害地域生保契約照会制度

生命保険協会は、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまについて、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無のご照会(災害地域生保契約照会制度)に応じます。

なお、ご利用対象者は、原則としてご照会対象者(被災された方)のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)とさせていただきます。

まとめ

甚大な被害をもたらす自然災害が発生したとき、災害救助法が適用となることがあります。

もし、あなたが加入している生命保険の請求が必要なとき、保険証券や印鑑などが手元になかったとしても諦めることはありません。

まずは加入している保険会社に連絡を取り、どのような手続きを踏めばよいのかを確認しましょう。