生命保険の解約をしようと担当に伝えると、「解約されるとペナルティがあるから待ってほしい」といわれたことはありませんか?
そういわれても困ってしまうのですが、もし実際にそういわれたときの正しい対処法と注意点について解説します。
そもそもなぜ解約をするとペナルティがあるのか?
担当がいう「ペナルティ」とは、契約の早期消滅による戻入のことをいいます。
早期消滅による戻入とは、保険会社によりその期間は異なりますが、6ヶ月以内から2年以内に契約が解約されたり失効すると、それまで担当に入っていた手数料収入を保険会社に返金しなければいけなくなることをいいます。
一度もらったものを返すのは大変ですから、担当が解約させたくないと思うのは当然のことです。
このペナルティを受ける期間を過ぎるまでは、何が何でも契約を続けさせようと説得しにくることでしょう。
ペナルティがあるといわれたときの正しい対処法と注意点
「自分には関係ない」と断る
ペナルティがあるといわれたときの正しい対処法は、「ペナルティなど自分には関係ないから解約手続きをしてください」と断ることです。
ペナルティがあって担当に迷惑がかかるなどとは思わなくてかまいません。
保険はあなたが、あなた自身やあなたの家族のために契約したものですから、担当のペナルティなどを気にする必要はありません。
カスタマーセンターにクレームを入れる
それでも解約に応じてくれないようでしたら、契約している保険会社のカスタマーセンターに電話をして、クレームを伝えましょう。
カスタマーセンターの電話番号は、各保険会社のホームページや発送されてくる書類などに記載されているフリーダイヤルの番号です。
カスタマーセンターに電話をすれば、そこからはスムーズに解約手続きが行われますので最初からこちらに電話を入れても問題はありません。
詳しくはこちらを参考にご覧ください。
継続を条件に金銭を要求することは絶対にしない
もし担当に「保険料は立て替えるから契約を続けてほしい」といわれても、絶対に応じてはいけません。
この行為は保険料の立て替えによる名義貸し契約というもので、あなたに罪はありませんが、担当はコンプライアンス違反となり罰せられる行為です。
名義貸し契約に一度でも応じてしまうと、担当がノルマに困ったとき何度もお願いに来るようになり、保険料負担がないからと何度も契約を肩代わりしていると、そのうち担当も保険料を支払うことができなくなります。
すると保険契約は失効し、あなたが契約者であることから、あなたが保険会社のブラックリストに乗ることになってしまいます。
一度ブラックリストに載ってしまうと、次に正式に保険に加入しようとしても、保険会社に断られてしまう可能性もありますので、絶対に名義貸し契約をすることはやめましょう。
まとめ
もし担当から「今解約されたらペナルティがあるからやめてほしい」といわれても、あなたには一切関係のないことですから、迷わずに解約手続きを勧めるように促しましょう。
なかなか解約に応じてくれない場合には、保険会社のカスタマーセンターにクレームの電話をしてみるのも対策のひとつです。
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