洪水は火災保険で請求できる?詳しい補償内容と保険金請求の方法について解説します

洪水 損害保険の請求の仕方

台風やゲリラ豪雨などで洪水が起こったとき、被害に遭った建物は火災保険で補償されるのでしょうか?

実際に保険金請求をするときの流れとともに解説します。

洪水被害は火災保険の「水災」が補償対象

「水災」はオプションなので特約でつけなければ補償対象外

洪水被害は火災保険の「水災」が補償対象ですが、基本補償には備わっておらず、オプション扱いです。

水災を補償対象とするには、特約として「水災」をつけなければ補償対象外となります。

床上浸水か30%以上の損害割合など支払いに条件がある

水災の一般的な補償内容は以下の通りです。

・床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合
・床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます。

このように、水災の補償には条件があり、修理にかかった実費が少ない場合には補償対象外となるケースもありますので注意しましょう。

また、保険会社によって補償内容に差が出てくることもありますので、必ず複数の保険会社で水災補償の内容を比較しましょう。

保険料が割高なので水災リスクがある地域や建物かどうかで判断する

水災の特約をつけた火災保険の見積もりを取った人なら知っているかもしれませんが、水災の保険料は割高です。

その保険料の高さから、客観的に見て水災リスクがあるにもかかわらず補償を外してしまう人も少なくありません。

しかし、実際に被害に遭ってしまうと保険料以上の多額の支出となってしまうことから、必ず住んでいる地域の水災リスクを確認して検討する必要があります。

国土交通省が運営しているハザードマップポータルサイトなら、住んでいる地域の水災のリスクを確認することができます。

詳しい使い方はこちらのサイト(外部サイトに移動します)にありますので参考にしてみてください。

「国土交通省ハザードマップポータルサイト」で台風に備えよう
台風の被害には大雨による洪水、暴風による家屋などの被害、高波、河川の氾濫などがあります。 防災グッズや非常食の…

水災の保険金請求の方法

保険会社や代理店に事故報告の連絡を入れる

洪水などの被害に遭ったら、まずいち早く保険会社や代理店に事故報告の連絡を入れましょう。

保険金請求には時効があり、事故発生から3年が経過すると保険金の請求ができなくなってしまいます。

ですから、事故を知った日からなるべく早いうちに「事故の一報」は保険会社に入れておくようにしましょう。

被害状況の写真を撮っておく

被害状況の写真は、修理業者が見積もりを取る際に撮ることが一般的です。

しかし、中には写真を撮らない修理業者も少なからず存在しますので、万が一のときのために自分でも写真を撮っておくとよいでしょう。

写真はスマホで撮ったものをプリンターで印刷しても問題ありませんので、積極的に写真を証拠として残しておきましょう。

修理見積もりを取る

保険金請求は修理見積もりをもとにすることができます。

保険会社は提出された修理見積もりの内容を確認し、適切な修理内容であればその費用を保険金として支払います。

しかし、過剰な修理や余計な装飾を施すような見積もりの場合は、その部分が却下されることもありますので、必ず適切な見積もりを取るようにしましょう。

保険金請求書と修理見積もりを保険会社に提出する

修理業者から修理見積もりを取ったら、必要事項を記載した保険金請求書とともに保険会社へ提出します。

災害の規模や被害件数などによって保険金支払いの時期が遅れる場合もありますので、書類が揃ったらすぐに保険会社に提出しましょう。

また、保険金請求書に不備や漏れがあった場合には、保険会社と再度郵送でやりとりすることになり、保険金の受け取りが遅くなりますので、わからないところがあったら保険会社や営業マンに確認をしてから発送するようにしましょう。

まとめ

洪水被害は火災保険の「水災」で補償されます。

しかし水災は特約ですので、契約時にオプションとしてつけなければ補償対象となりません。

住んでいる地域が洪水などの水害のリスクのある地域かどうかを確認したら、補償内容と保険料で複数の保険会社で比較をして加入を検討すると良いでしょう。

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