初詣でスリ被害に遭ったら保険はきくの?補償の可能性のある保険とスリ被害に遭わないための対策

初詣スリ被害 損害保険の請求の仕方

初詣で明治神宮や成田山新勝寺など、人が大勢集まる場所に行くと、スリの被害に遭ってしまう人が残念ながらたくさんいます。

警視庁の調べでは、平成28年のスリの認知件数は3,677件で、その中でも初詣期間中に発生する件数が一番多いといわれています。

そこで、初詣で実際にスリ被害に遭ってしまったとき保険はきくのか、そしてスリに遭わないための対策について解説したいと思います。

スリ被害は損保で補償されるが、現金盗難は補償対象外

持ち物の盗難は「携行品損害」で補償される

持ち物が外出先で盗難に遭ったり、壊れてしまったとき、その修理費用や時価などを照らし合わせてどちらか低いほうで保険金が支払われる携行品損害という補償があります。

例えば、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券などが「持ち物」と定義されていて、これらが旅行中や外出中に盗難に遭ったり、なくしてしまったり、壊れてしまったときに補償されます。

携行品損害は、火災保険や傷害保険(海外旅行保険など)に特約としてつけることができます。

盗難によって携行品損害を請求するときは、警察に盗難事故として連絡をして、事故証明書を取り寄せる必要があります。

携行品損害は「現金」「クレジットカード」などは補償対象外

ただし、携行品損害は「現金」「クレジットカード」などは補償の対象外となっています。

これは、どの保険会社でも共通の認識ですので覚えておきましょう。

以下は、損保ジャパン日本興亜のホームページに記載されている補償対象外となるもののリストです。

現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、商品もしくは製品等、業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、データ・ソフトウェア・プログラム等の無体物、危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間のその運動のための用具、ウィンドサーフィンやサーフィン等の運動をするための用具等は含まれません。

通貨盗難補償がある保険会社もあるが・・・

保険会社の中には、現金盗難を補償対象(通過盗難補償)としているところもありますが、海外旅行保険にセットされている特約ですので国内は対象外です。

また、海外旅行保険の補償期間は、自宅を出てから自宅に帰るまでですので、基本的には空港に行くまでに立ち寄った場所でトラブルに遭っても補償たいしょうとなるのが基本ですが、観光地などに寄ってから海外旅行に行くなどしたとき、その観光地でのトラブルは補償の対象外ですので、初詣でのスリ被害は対象外となります。

初詣でスリ被害に遭わないための3つの対策

初詣でスリ被害に遭わないためには最低でも3つの対策をする必要があります。

  1. 目立ちやすいポケットに財布を入れない
  2. 人混みではバッグを前がかえにする
  3. 人混みで歩きスマホやヘッドホンは厳禁

これ以外にも、「常に周りに注意を払う」「公共の場でお金の話をしない(ターゲットにされる)」「大金や貴重品を持ち歩かない」などの注意点があります。

まとめ

持ち物がスリ被害に遭っても携行品損害の補償は対象となりますが、現金は戻ってきません。

初詣は1年の始まりで気持ちも高ぶっていますので、中にはお酒を飲んで初詣に向かう人もいるでしょう。

そのようなときですから、スリに遭ったらどうするかよりも、まずはスリに遭わないように対策を練るようにしたほうが効果的です。

年末年始で人が大勢集まる場所では、誰でもスリの被害に遭う可能性がありますので、警戒することを忘れないようにしましょう。