交通事故の加害者になってしまったら絶対に忘れてはいけない5つのこと

交通事故 損害保険の請求の仕方

交通事故を起こしたら(加害者になったら)、取るべき措置があることを道路交通法(72条1項前段)で定めています。

この中で、

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

と定められていて、違反をすると罰則があると第117条で決められています。

罰則の内容は次の通りです。

第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

具体的に取るべき措置として定められているのは、負傷者の救護、道路上の危険の除去、警察への報告の3つです。

このほかの大事な2つのポイントと合わせて解説します。

負傷者の救護

まずは交通事故の被害者や巻き込まれた人はいないかを確認します。

そして、必要があれば近くの病院に運ぶとともに救急車の手配などを求めます。

救護措置をとらずに現場を立ち去ると、ひき逃げ(救護義務違反)となり処罰されます。

道路上の危険の除去(二次災害の防止)

事故後に、他の通行車両や歩行者に二次災害が発生しないように処置をします。

車の移動が可能な場合は、速やかに安全な場所に移動させます。

また、ハザードランプや発煙筒などを利用して後続車に事故を知らせて、新たな追突事故などを防ぎます。

警察への報告

最寄りの警察署(交番、駐在所)の警察官に、事故を報告します。

このとき、事故の規模にかかわらず、110番へ連絡して警察へ事故の届け出を行うことが必要です。

事故の相手に「警察へ連絡しないでくれ」と言われた場合でも、必ず警察に報告しなければいけません。

事故相手との連絡先の交換・被害状況の確認

道路交通法に定められているこれらの3つの措置を講じたら、次に事故相手との話し合いや被害状況の確認へと移ります。

事故の相手とお互いの免許証を提示し合い、電話番号やメールアドレスなどの連絡先の交換し、相手方の了承を得たうえで、スマートフォンのカメラなどで撮影して記録に残しておくと安心です。

通行人など事故を目撃した方がいた場合には、その方の氏名や連絡先も確認しておきましょう。

万が一、相手方との損害賠償の交渉にトラブルが生じた際などに、必要があれば証人になってもらえる場合があります。

同じように、ドライブレコーダーに事故の様子が録画されているケースもありますので、録画している人がいないかも余裕があれば聞いておくと良いでしょう。

なお、事故の相手方と具体的な過失割合や支払金額のお約束は絶対に行わないでください

勝手に約束などをすると後々トラブルになる可能性がありますので、過失割合や金額の算定などは保険会社に任せましょう。

相手方との連絡先の交換などで確認する事項

氏名 / 住所 / 電話番号 / 自転車登録番号標(ナンバープレート) / 事故の概要(発生場所・事故状況) /加入している保険会社名 / 保険の加入状況(自賠責保険・任意保険)/ 車の破損状況

保険会社への報告

まずは相手方が保険(自賠責・任意)に加入しているかどうかを確認します。

そして、自分が加入している保険会社に事故があったことを報告します。

正当な理由がなく、保険会社への報告を怠ると、保険金の支払いができなくなる可能性がありますので、早急に連絡を入れましょう。

保険会社の事故受付センターは、24時間365日稼働していますので、年末年始の深夜であっても事故の連絡をすることができますので覚えておきましょう。

対人事故の場合には、事故発生の日から60日以内に、書面による通知(事故の状況/被害者の住所、氏名または名称/事故の状況について証人となる者があるときは、その住所、氏名、名称/損害賠償の請求を受けたときは、その内容)がなされないと、原則として保険金は支払われません。

まとめ

交通事故の加害者になってしまったとき、道路交通法の定めにより、必ず3つの措置を講じなければいけません。

負傷者の救護、道路上の危険の除去、警察への報告の3つです。

そして、次に事故の相手との連絡先の交換や被害状況の確認、保険会社への報告をします。

この5つの項目をすべて、遅滞なく行うことでトラブルを回避することができますので、絶対に覚えておきましょう。