家財の地震保険の請求の仕方と注意点を知って保険金をしっかりと受け取る方法

家財 損害保険の請求の仕方

家財の地震保険の請求の方法を具体的に知っているという人はあまりいません。

請求方法を間違えてしまうと、本当は受け取れるはずだった保険金がもらえなくなる可能性もあります。

そうならないために、家財の地震保険の請求に必要なことや注意点などを解説します。

家財の地震保険の請求に必要なこと

地震の頻度も下がり、避難生活が落ち着いてきたら、家財の保険金請求を行います。

家財は他店のと違って、鑑定人が来ませんのですべて自分で手続きを行います。

損害だと思う家財の写真を撮る

家財の地震保険の請求をする際には、申請書と一緒にその損害部分が写った写真を提出する必要があります。

これは、鑑定人が判断しに現地を訪問しないかわりの対応策のひとつです。

写真は家財一つに対して1枚が基本ですが、小さな食器などを5~6枚を一緒に撮影して、プリンターで1枚の紙に印刷することも可能です。

撮影時のポイント
・損害状況を正確に把握するため、損害が発生した家財が網羅されるように撮影する。
・すでに廃棄した家財の撮影は必要ない。
・損害の発生していない家財の撮影は不要。

損害を受けた家財のリストを作る

地震保険の請求の際に提出する申請書を記載するにあたって、漏れなく申告するために、あらかじめ損害を受けた家財のリストを作っておくと良いでしょう。

・家財の分類(食器陶器類、電気器具等、家具類、身の回り品その他、衣類寝具類)
・品目(食器、食料品、調理用具、和洋整理ダンス、オルガン、衣類、寝具など)
・建物に収容されている家財かどうか

これらのポイントを重点的にまとめておくと良いでしょう。

保険会社や代理店に速やかに事故報告の連絡をする

大きな地震の後には保険会社や代理店と電話が繋がりにくくなります。

それは、地震から時間が経つほど被害が多く判明してくるので、地震保険の請求や相談が増えるからです。

身の安全の確保、家族や親せきの安否、避難先での生活などが慣れてきたらで構いませんので、なるべく速やかに保険会社や代理店へ事故の報告をしましょう。

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家財の自信保険の請求で保険会社に伝える3つのポイント

保険会社や代理店に最初に事故の一報を入れるときに必要な3つのポイントについてまとめます。

地震が発生した日時を伝える

東日本大震災や北海道胆振東部地震のような大震災のときは、本震のあった日時を伝えます。

しかし、このような大震災の後には同じような大きさの余震も相次ぎます。

細かく「どの余震かわからない」というときは、そのまま「わからない(不明)」と伝えましょう。

損害を受けたと知ったときはいつか伝える

これは、保険金請求の時効に関わることに繋がります。

保険金請求は、事故が合った日から3年経過したところで時効を迎えます。

もし、損害を受けたと知ったときに3年以上経過していたら、保険金の請求はできなくなります。

損害の状況を伝える

損害の状況については、主に次の3点について伝えます。

・物件の所在地
・建物か家財か
・電話番号

細かい状況については、申請書に記載し、撮影した写真を一緒に保険会社に提出しますので、まずはこのポイントを正確に保険会社に伝えましょう。

請求のときの注意点

家財の地震保険の請求をするとき、必ず覚えておきたいことが4つあります。

これができていないと、保険金の受け取りまで時間がかかったり、最悪の場合には保険金を受け取れないケースもありますので、しっかりと覚えておきましょう。

なるべく多くの種類の家財が必要

「200万円の大型テレビが壊れたから200万円はもらえるんでしょ?」

このように思っている人がいるかもしれませんが、そうではありません。

家財は、高価なものがあっても値段で判断するのではなく、全体の損害の量で判断します。

食器陶器類・・・5%
電気器具類・・・20%
家具類・・・20%
身の回り品その他・・・25%
衣類寝具類・・・30%

これら5つの分類で、それぞれどれだけの種類が損害を受けているかで地震保険の保険金額が決定します。

ですから、どんなに小さくて安価なものでも必要になりますので、しっかりとリストに書き加えておきましょう。

壊れたもの以外にも「汚れたもの」もリストに加えることを忘れない

家財の地震による損害について、各保険会社は東日本大震災の際にこのように定義づけしました。

損害とは?
破損(キズ含む)、転倒、落下、他物との衝突、焼損、変形、水濡れ、汚損(煙・すす・ガラス片混入を含む)、電気的事故(ショート)

このように、汚れ(汚損)についても補償の対象とすると明言していますので、壊れていなくても汚れているものがあれば、迷わず保険金申請しましょう。

支払い対象かどうかは自分で判断しないこと

先ほどの「汚れ」についてもそうですが、損害を受けた家財の保険金が支払われるかどうか迷ったときはすべて申請をしてください。

「これは多分ダメだろう」と勝手に判断をして、保険金の請求をしなかったものでも、保険会社の査定では全く問題がないということもあります。

重ねてお伝えしますが、家財の地震保険の申請で必要なことは、損害のあった家財の量です。

支払いの可否を自分で判断せずに、必ず保険会社の査定を仰ぐようにしましょう。

撤去作業が始まったときは航空写真で「地区認定」される

あまりにも地震による被害が大きく、住宅が倒壊したり流出してしまった場合、損害のあった家財を確認することができない場合もあります。

そのようなときは、被害の大きかった地区全体でまとめて航空写真で「全損」と地区認定されることもよくあります。

また、撤去作業が先に始まったときも同様です。

損害を受けた家財の確認ができない旨を保険会社に伝えることで解決が図られます。

もし保険金の請求に困ったら、苦情や相談に乗ってくれる公的な機関である「そんぽADRセンター」というものがありますので、こちらに相談してみましょう。

損保ADRセンター

そんぽADRセンターの詳細はこちら

まとめ

家財の地震保険の請求は自分で請求手続きをすることが大前提で、鑑定人は来てくれません。

ですから、

・損害を受けたものは何か
・どれくらいの量が損害を受けたか
・間取りを図にして記載する
・写真撮影

これらをすべて自分で行う必要があります。

大きな地震の後は、なかなか落ち着いてこのような作業をする余裕がないかもしれませんので、落ち着いたら家族で協力をして手続きを進めるようにしましょう。

また、地震保険や火災保険の見直しをしたいときは、保険の専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみましょう。

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