台風で瓦が飛んで隣家に被害が出たというニュースは、台風が日本列島を縦断するときなどに多く目にします。
この「瓦が飛んで被害が出た」ケースでは、誰にその責任があるのでしょうか?
基本的には自然災害は「不可抗力」で責任はないと考える
台風被害は予想しづらい
一般的には、台風などの自然災害が直接的な原因である場合、それによる損害については「不可抗力」により法律上の責任は問われない可能性が高いという解釈がされます。
これは、台風などの被害は「場所、時間、大きさ」などが良そうしづらいことがその理由として挙げられます。
そして、その被害状況などが甚大なものになりやすいということも理由のひとつです。
賠償責任があると判断されれば高額な賠償請求も
ただし、事故の原因に賠償責任があると判断された場合には、高額な賠償請求を負う可能性もあります。
賠償責任があると判断される場合とは次のような場合をいいます。
・屋根の瓦が破損しているにも関わらず修理をしておらず、その結果、台風の強風で瓦が飛んで歩いていた人にけがをさせてしまった。
・「ベランダのものは吹き飛ぶので屋内へ移動させてください」と案内があったにも関わらず、片づけをせずに、その結果、台風の強風で巻き上げられた植木鉢が隣家の窓に当たって破損させた。
このように、ちょっとした油断が第三者に多大な損害を与えてしまう可能性がありますので、必ず台風対策をしっかりと取っておきましょう。
自然災害のリスクは損害保険でカバーすることも考える
個人賠償責任保険を検討する
法律上の損害賠償責任を追うような場合には、損害保険の個人賠償責任保険を検討することも解決策のひとつです。
以下は、三井住友海上損害保険のホームページにある文言です。
自然災害の場合には、その事故の発生が「不可抗力」によるものとして、法律上の損害賠償責任を負わない可能性が高いですが、法律上の損害賠償責任を負った場合は、日常生活賠償特約/個人賠償責任(総合)担保特約で補償されます。
引用:三井住友海上損害保険「よくあるお問合せ」より
賠償責任保険は、火災保険や自動車保険などに特約として、月々100円程度で1億円程度の保険金をつけることができます。
詳しくは「自転車保険の記事」でもまとめていますので、参考にしてみてください。
台風の被害が予想できたら対策をしておくことも必要
もしものときのために賠償責任保険を検討することも大切ですが、根本的なことを忘れてはいけません。
それは、事故を未然に防ぐということです。
・強風で飛びそうなものをベランダに置かない
・家の周りに不要なものを置かない
・割れた窓ガラスなどは次の被害に結びつかないように早めに片づける
このように、まずは事故に繋がるようなリスク要因を減らす努力をしましょう。
ただし、台風の直撃を受けているときなど、身の危険を感じたら無理に動くことはやめましょう。
まとめ
台風で瓦が飛んで隣家に被害が出たとき、基本的には「不可抗力」として法律上の責任を負うことはありません。
しかし、壊れている屋根を放置するなど家主の賠償責任が法律的に課される場合などは、その限りではありません。
そこで考えなければいけないポイントが2つあります。
・台風対策として壊れた部分の修理や片づけをしておく
台風などの自然災害の前では、誰もが被害者にも加害者にもなり得ます。
その確率を少しでも下げるためにも、この2つのポイントはおさえておきましょう。