毎年10月になると郵便ポストに送られてくる、保険会社からの年末調整(保険料控除:以下「年末調整」)のハガキですが、実際に年末調整を行う12月まで2ヶ月ほどあることから、ハガキをなくしてしまう人が少なくありません。
そこで、もしハガキをなくしてしまったときの再発行について解説したいと思います。
年末調整ハガキの再発行の方法
再発行手続きは保険会社へ連絡すればOK
年末調整のハガキは基本的に再発行が可能です。
保険会社に連絡を入れて、「再発行をしてください」と伝えるだけで、書類に何か記載するなどの手続きは必要ありません。
保険会社の社員が再発行手続きをしてくれますので、契約者は特に何もする必要はありません。
再発行までは1週間ほどかかるので時間に余裕を持って手続きを
再発行の申請を行ってから、実際に再発行されたハガキが到着するまで1週間前後かかります。
これはどの保険会社でも大体同じようなイメージです。
年末調整には期限がありますので、ぎりぎりになって慌てないように、早めに再発行手続きを行っておきましょう。
年末調整はいつまで?期限を過ぎたらどうなるの?
年末調整は1月31日が期限
年末調整は一般的に12月に行い、12月または1月の支払いの給与で還付もしくは徴収を行います。
ですから、年末調整の結果である源泉徴収票や法定調書合計表、給与支払報告書の提出期限である1月31日が期限となります。
期限を過ぎてしまったときの対処法
もし年末調整の機嫌である1月31日を過ぎてしまったときは、3月15日までに会社ではなく従業員が個人的に確定申告を行うことで対応することができます。
もし期限を過ぎてそのまま忘れてしまうと、生命保険料控除などができないため、税金の払い過ぎとなり、翌年の住民税も高くなってしまう恐れがあります。
仮に期限を過ぎてしまったとしても、必ず確定申告をして対応しておきましょう。
忘れたら罰則も
雇用者(経営者)にとって、従業員の年末調整は義務です。
雇用者が年末調整を忘れてしまった場合は、所得税法上で罰則が定められています。
年末調整によって徴収し納めるべき所得税を納めなかった場合は、10年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、またはこれら両方を課せられることになりますので注意しましょう。
まとめ
年末調整(保険料控除)のハガキをなくしてしまったとしても、保険会社へ連絡すれば再発行が可能です。
しかし再発行されたハガキが手元に届くまでには時間がかかりますので、時間に余裕を持って再発行依頼をしましょう。
また、もし期限を過ぎてしまったとしても個人で確定申告をすれば還付や徴収などもできますので必ず行うようにしましょう。