地震で住宅が壊れてしまったら、危険がないことを確認した後にできるだけ早く壊れた箇所を修復する必要があります。
その理由は、
・泥棒が入りやすくなる
・瓦礫や破片などでケガをする恐れがある
などが挙げられます。
しかし、大規模な地震の場合、地震保険の現地調査がされるまでに時間がかかり、順番に調査がされますので自分の順番まで回ってくるまで相当な時間がかかることも予想されます。
そこで、地震保険の現地調査前でも修理ができるのかを解説したいと思います。
原則、現地調査前でも修理は可能
現地調査の確認部分は建物の基礎部分
基本的には、地震保険の現地調査が行われる前でも、片づけや修理をしてもかまいません。
地震保険の対象が建物の場合、現地調査で確認するのは柱・基礎・屋根・外壁等の建物の基礎構造部分と呼ばれる部分です。
それ以外の部分の修理や片づけは行っても構いません。
基礎部分を片づける場合は写真を撮っておくことも必要
ただし、柱や基礎・屋根・外壁等の基礎構造部分を片づけたり修理をする場合には、必ず現場の写真を撮っておくことを覚えておきましょう。
・「引き」の写真
→ 損害箇所とその周辺の位置関係がわかるように
・「損害個所」の写真
→ どのように損害を被ったかがわかるように
最低でも1つの損害箇所についてこの2枚を撮影し、余裕があればさらに多くの写真を撮っておくと良いでしょう。
対象が家財の場合、処分する際には写真を撮っておくこと
家財に損害が及んだ場合、放置しておくと衛生上良くないこともありますので、早々に処分をする場合も求められます。
そのようなときは、必ず処分する前に損害を受けた家財の写真を撮っておくようにしましょう。
修理の見積もりを取って保険会社に提出する必要はない
地震保険は修理費用を支払う保険ではないため
地震保険の保険金を請求するときは、損害箇所の修理見積もりを保険会社に提出する必要はありません。
なぜなら、地震保険は火災保険のように修理費を支払う保険ではなく、損害程度に応じて(全損・大半損・小半損・一部損)支払われる保険金が決まっているからです。
補償内容については、以下の南海トラフ地震の記事にまとめていますので参考にして見てください。
ただし悪徳業者に騙されないためにも見積もりは一定期間保存しておくこと
このように、地震保険の保険金請求の際には修理見積もりを提出する必要はありませんが、なかには不正に工事代金を騙し取ろうとして必要のない修理工事をついかしたりする悪徳業者もいます。
そのような悪徳業者に騙されないためにも、修理見積もりは一定期間保存しておき、契約書なども必ず保存しておくようにしましょう。
修理工事の契約はクーリングオフもききますので、不安な人は国民生活センターなどに相談をしてみるとよいでしょう。
まとめ
このように、地震保険の請求に必要な現地調査が終わっていなくても、修理や片づけをしても問題ありません。
しかし、損害状況や対象のものによっては、損害状況の写真を撮っておくことが求められます。
どれが必要で不要かは素人では判断しずらいのが正直なところですので、判別ができない場合は「とりあえずすべてのものを」っ写真として保存しておくことをおすすめします。